【結論】なかやまきんに君が訴えられた理由は、元マネージャーをめぐるお金のトラブルで、ケイン・コスギ側がきんに君にも使用者責任があると主張しているためと報じられています。
【速報】
— デイリー新潮 (@dailyshincho) September 30, 2026
なかやまきんに君がケイン・コスギから「カネを返せ」と訴えられていた! 請求金額は1億6000万円 「“私は被害者”は通らない」https://t.co/uUY7WHuz89…
- 原告はケイン本人ではなく、マネジメント担当者ら
- 被告はきんに君・個人事務所・元マネージャーの3者
- 刑事事件ではきんに君側は被害者の立場
- ケイン側の指摘に事務所は「そのような事実はございません」と回答
「筋肉コンビ」として一緒にM-1グランプリに挑んだ2人の間で、裁判が起きていたと報じられました。
とはいえ、報道したメディアのX投稿の文面だけ読むと「ケインがきんに君を訴えた」ように見えますが、実際の構図はもう少し複雑です。
この記事では、報道で確認できる事実と、まだ確定していない点を分けて整理します。
- 誰が誰を、何を理由に訴えたのか
- 元マネージャーの刑事事件の経緯と判決
- 原告側が主張する「使用者責任」の中身
- 裁判の焦点についての編集部の予想
【考察】なかやまきんに君がケイン・コスギ側に訴えられた理由と裁判の焦点
ここからは編集部の予想です。
私は、この裁判の焦点は「元マネージャーのお金集めが、きんに君側の事業の一部と言えるかどうか」の一点に集まると読みます。
どちらが勝つかではなく、何が争われるかの予想です。
理由は3つあります。
理由1:条文が「事業の執行について」と限定している
原告側が持ち出した使用者責任は、民法715条に定めがあります。
条文は「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う」という書き方です(政府の法令検索サイト)。
つまり、「使っていた関係があったか」と「その事業のための行為だったか」の2つが問われます。
週刊新潮によると、訴状では、元マネージャーがプロテインの販売など、きんに君の副業に使う資金として借金を頼んだとされています(デイリー新潮)。
原告側がここを強調しているのは、「事業の執行について」に当てはまると言いたいからだと私は見ています。
理由2:契約は業務委託と報じられ、原告は実務を担っていたと主張
元マネージャーについて、SmartFLASHは「業務委託契約を結んでいたマネージャー」と伝えています(SmartFLASH)。
一方、週刊新潮によると、訴状で原告側は当時この人物が事務所の実務を取り仕切っていたと主張しています(デイリー新潮)。
雇用ではなく委託だった場合に「他人を使用する」関係と言えるのかは、大きな争点になり得る部分だと予想します。
原告側は任されていた仕事の中身を、きんに君側は契約の形を、それぞれ前面に出してくるのではないでしょうか。
ここでどちらの見方に立つかが、審理の流れを大きく左右すると私は考えています。
理由3:きんに君本人と会社の両方が被告になっている
民法715条2項には「使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う」とあります。
個人事務所「株式会社333」だけでなくきんに君本人も被告になっているのは、この2項も意識したものではないかと私は読みます。
きんに君は、2024年時点で333の代表取締役と報じられています(文春オンライン)。
また、条文のただし書きには、選任や監督に「相当の注意」をしていれば責任を負わないという例外もあります。
刑事事件では、きんに君側は被害届を出した被害者側です。
この「自分も被害者だった」という事情が、相当の注意の議論にどう影響するかも見どころになりそうです。
なかやまきんに君が訴えられた訴訟の概要
訴訟の存在を報じたのは、2026年9月30日配信の週刊新潮(10月8日号)です(デイリー新潮)。
同誌によると、訴訟の内容は次のとおりです。
| 原告 | ケインのマネジメントを担当する人物と、別の会社経営者の連名 |
| 被告 | なかやまきんに君、株式会社333(ササミ)、元マネージャーの飯尾雄一氏 |
| 提訴 | 2024年12月(報道による) |
| 請求額 | 連帯して計1億6200万円(うちマネジメント担当者分7000万円) |
| 現状 | 審理中(事務所の回答による) |
記事の見出しは「1億6000万円」ですが、本文では計1億6200万円とされています。
残りの9200万円の内訳は、報道では明らかにされていません。
注意したいのは、ケイン・コスギ本人が原告だとは書かれていない点です。
記事本文はあくまで「ケイン側」「マネジメント側」という表現です。
ただし、同誌のX投稿の文面は「ケイン・コスギから」となっていました。
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発端は元マネージャーをめぐる事件
訴訟の背景には、きんに君の元マネージャーが起こした刑事事件があります。
報道をもとに、流れを時系列でまとめます。
| 時期 | 出来事 |
|---|---|
| 2024年5月 | 元マネージャーが姿を消す |
| 2024年6月 | 333が警察に被害届を提出し受理 |
| 2024年12月 | 今回の民事訴訟が起こされる(報道による) |
| 2025年8月 | 333から800万円を詐取した疑いで逮捕 |
| 2026年3月23日 | 懲役5年の実刑判決(求刑は懲役7年) |
| 2026年9月30日 | 週刊新潮が民事訴訟を報道 |
逮捕の際、333は公式サイトで2024年6月に被害届を提出し、受理されていたと説明しました。
きんに君本人も「信頼していた元スタッフがこのような行為に及んだことに僕自身大変ショックを受けております」とコメントしています(モデルプレス)。
判決は2026年3月23日で、起訴内容には「きんに君及び事務所関係者3名」の被害1950万円が含まれていたと報じられています(SmartFLASH)。
判決が確定したかどうかは、報道からは確認できていません。
なお、被害者の1人はSmartFLASHに、刑事裁判で争われたのは自身ときんに君らの被害分のみと語っています。
今回の原告の貸付が刑事裁判の対象に含まれていたとは、報じられていません。
原告側の主張ときんに君側の回答
週刊新潮によると、原告側は、当時の元マネージャーが事務所の実務を取り仕切っていたため信用してお金を貸したと主張しています。
そのうえで、きんに君にも使用者責任や監督義務があったと訴えています。
ケインの事務所関係者は同誌に、きんに君が失踪の翌日に被害額の約半分を補償すると話していたのに、その後連絡を絶ったと主張しています。
これはあくまで一方の当事者の言い分です。
ケイン側の指摘について、333は次のように回答しています。
「そのような事実はございませんが、審理中のため、具体的な回答は差し控えさせていただきます」
10月1日朝の時点で、きんに君の公式サイトのお知らせ欄には本件についての新しい発表は見当たりません(なかやまきんに君公式サイト)。
パーフェクトパワーズとして組んだ2人
2人は2023年7月1日にコンビ「パーフェクトパワーズ」を結成しました(M-1グランプリ公式サイト)。
同年のM-1では1回戦から勝ち上がり、準々決勝まで進出しています(デイリースポーツ)。
ネタは「筋肉番付」など過去の人気番組をテーマに、ケインがボケてきんに君がツッコむスタイルでした。
それだけに、今回の報道は意外な組み合わせとして受け止められました。
なお、週刊新潮は「今や共演NG」という芸能デスクの話も載せていますが、本人たちが関係について語ったものではありません。
誤解しやすいポイント
- 刑事で有罪判決を受けたのは元マネージャーで、きんに君ではありません
- 民事で原告側が主張しているのは、使用者責任や監督義務です
- 訴えは2024年12月のもので、今回新たに起こされたわけではありません
なかやまきんに君の訴訟に関するQ&A
Q1. ケイン・コスギ本人がきんに君を訴えたのですか?
報道では、原告はケインのマネジメントを担当する人物と別の会社経営者です。
ケイン本人の名前で訴えたとは報じられていません。
ただし記事には、ケインが怒っているという関係者の話も載っています。
Q2. きんに君は詐欺に関わっていたのですか?
刑事事件では、きんに君側は被害届を出した側です。
起訴内容にも、きんに君らの被害が含まれていたと報じられています。
民事では原告側が監督の責任を主張していますが、裁判所の判断はまだ出ていません。
Q3. 請求額は1億6000万円と1億6200万円のどちらですか?
週刊新潮の見出しは「1億6000万円」ですが、本文では計1億6200万円です。
このうち7000万円が、ケインのマネジメント担当者の請求分とされています。
Q4. 元マネージャーの判決はどうなりましたか?
2026年3月23日に、懲役5年の実刑判決を受けたと報じられています。
検察の求刑は懲役7年でした。
判決が確定したかどうかは、報道からは確認できていません。
Q5. 記事の考察は事実ですか?
【考察】の見出しの内容は、報道と条文をもとにした編集部の予想です。
裁判の結論や、どちらの主張が正しいかを示すものではありません。
今後の見通し
333は「審理中」と回答しており、裁判はまだ続いているとみられます。
民事裁判では、裁判所は訴訟の途中でいつでも和解を試みることができるとされています(最高裁判所)。
そのため、判決まで進むのか、和解で終わるのかは現時点では分かりません。
SmartFLASHは3月の時点で、元マネージャーのお金集めには10名ほどの被害者がいて、きんに君の使用者責任をめぐって民事で争う事態になっていると伝えています(SmartFLASH)。
今回の訴訟がそのうちの1件なのかどうかは、報道からは分かりません。
新しい発表があれば、本人や事務所の公式発信を確認するのが確実です。
まとめ
- きんに君はケインのマネジメント担当者らから訴えられていたと報道
- 発端は元マネージャーをめぐる事件で、きんに君側は刑事では被害者
- 原告側は使用者責任・監督義務を主張
- 333はケイン側の指摘を否定したうえで「審理中」と回答
M-1で並んだ2人の名前が、思わぬ形でニュースになりました。
ただ、刑事と民事は別の話で、民事の結論はまだ出ていません。
見出しの印象だけで判断せず、今後の続報を落ち着いて待ちたいところです。