永住許可の要件が厳格化へ?年収と厚生年金30年水準・適用時期を整理

【結論】永住許可の要件を厳しくする改定案を出入国在留管理庁がまとめたと報じられています。年収と年金の水準を新たに求める内容とされています。

「外国人の永住許可」という言葉を見かけて、
何が変わるのか気になった方
いるのではないでしょうか。
年収や年金の話が出ているため、
内容がつかみにくい面もあります。

現時点では報道で伝えられている段階で、
正式に決まった内容として
公表されたものではありません

この記事では、報じられている改定案を
何が変わるのか・いつからか・何が未確定か
順に整理します。

  • 年収は日本人世帯の平均を上回ることを原則として求める案と報道
  • 年金は厚生年金に30年加入した場合の額に達していることを原則とする案
  • 対象は3要件のうち「独立の生計」と「国益」の2つ
  • 改定は10月1日付、適用は2027年4月からの申請分と報道
  • 収入の水準は2026年4月以降の申請にさかのぼって適用される可能性
目次

何が変わる?報じられている改定案の中身

報道によると、出入国在留管理庁が
永住許可の要件を定めたガイドラインの改定案
まとめたとされています。
伝えられたのは2026年7月24日です。

永住許可には3つの要件があるとされ、
今回の案はそのうち
「独立して生計を営めること」
「日本国の利益に合うこと」
厳しくする内容と報じられています。

収入については、
日本人世帯の平均を上回る年収
原則として求める案とされています。
年金については、厚生年金に30年加入した場合に得られる額
達していることを原則とする内容と伝えられました。

項目報じられている内容
まとめた機関出入国在留管理庁
報道日2026年7月24日
年収の要件日本人世帯の平均を上回ることを原則
年金の要件厚生年金30年加入相当の額に達することを原則
対象の要件「独立の生計」と「国益」の2つ
現在の状態報道段階で、正式決定として公表されたものではありません

本記事は2026年7月28日時点の報道をもとに整理したものです。実際の手続きに関わる判断は、出入国在留管理庁の公式な案内をご確認ください。

【考察】なぜ「厚生年金30年」が物差しに挙がったのか予想

ここからは編集部の考察(予想)です。
年金という切り口が出てきた背景には、
「いまの収入」だけでは測れないものを見ようとする狙い
あるのではないでしょうか。

そう考える理由は3つあります。

1つ目は、要件の性質です。
厳しくする対象とされたのは
「独立して生計を営めること」という要件でした。
この言葉は、今日食べていけるかではなく
これから先も自分で暮らしていけるか、
という長い時間軸を含んでいます。
その見方に立つなら、
年収だけを見る形では足りないという判断も
成り立ちやすくなります。

2つ目は、年金が持つ情報量です。
年金の見込み額は、
これまで何年働き、いくら納めてきたか
積み重ねから決まります。
1年分の収入では見えない履歴が、
1つの数字に集約されている形です。
制度を運用する側から見ると、
確認しやすい指標といえるのではないでしょうか。

3つ目は、「30年」という長さです。
報じられている案では、
加入年数の目安として30年が挙がっています。
これは働く期間の大半にあたる長さで、
短期間の在留を想定した基準ではないことが
読み取れます。
永住という制度の性格を考えると、
長い年数が置かれたこと自体には
一定の筋が通っているようにも見えます。

もうひとつ、基準を数字で示す意味
あるのではないでしょうか。
「安定した生活」といった言い方だけでは、
判断する人によって幅が出ます
年収と年金という計算できる形に置き換えれば、
基準そのものは分かりやすくなります。
申請する側にとっても、
あらかじめ見通しを立てやすいという
面はありそうです。

一方で、この形には難しさもありそうです。
年金の加入期間は
本人の努力だけで決まるものではありません
来日した年齢や職種によって
積み上げられる年数に差が出ます
基準をどう当てはめるかは、
運用の細部にかかってくると考えられます。

もっとも、以上は編集部の予想です。
当局が理由を説明したものではありません
報じられている内容も確定ではない点に
注意が必要です。

いつから適用される?時期の整理

報道では、ガイドラインの改定は10月1日付
伝えられています。
実際に新しい基準が使われるのは、
2027年4月からの申請分とされました。

注意しておきたいのが収入の水準です。
こちらについては
2026年4月以降に出された申請にさかのぼって適用される
形が報じられています。

時期報じられている扱い
2026年4月以降の申請収入の水準がさかのぼって適用される可能性
2026年10月1日ガイドラインの改定日とされています
2027年4月以降の申請新しい基準が原則として適用

さかのぼって適用される部分があると、
すでに手続きを進めている方にも
影響が及ぶ可能性があります。
自分の申請がどの区分に当たるかは、
確認しておきたいところです。

まだ確定していない点

いちばん大事な点は、
これが報道で伝えられた案だということです。
当局から正式な内容として公表されたものとは
異なります。

現時点で押さえておきたい点
  • 報道は2026年7月24日付で、改定案が判明したという内容
  • 年収と年金の2つの水準が新たに挙がっています
  • 対象は3要件のうち「独立の生計」と「国益」
  • 改定日は10月1日付、適用は2027年4月からの申請分と報道
  • 収入の水準は2026年4月以降の申請にさかのぼる可能性
  • 具体的な金額や運用の細部は明らかになっていません

具体的な金額や、
年金額が届かない場合の扱いなど、
細かい部分は分かっていません
手続きに関わる判断は公式の案内で行うのが
確実です。

専門家による解説では、
日本語能力や配偶者に関する要件にも
触れているものがあります。
ただしこれらは報道をもとにした見立てで、
確定した内容ではありません

永住許可の要件に関するQ&A

Q1. もう決まった内容ですか?

2026年7月28日の時点では、報道で改定案が伝えられている段階です。当局が正式な内容として公表したものではありません。手続きに関わる判断は、公式の案内を確認したうえで行ってください。

Q2. どの要件が対象ですか?

永住許可には3つの要件があるとされ、そのうち「独立して生計を営めること」と「日本国の利益に合うこと」の2つを厳しくする案と報じられています。残る1つについては、今回の報道では触れられていません。

Q3. 年収はいくら必要になりますか?

報道では「日本人世帯の平均を上回る年収」を原則として求める案とされています。具体的な金額が示されたわけではないため、実際の水準は今後の公表を待つ必要があります。

Q4. 「厚生年金30年水準」とは何ですか?

厚生年金に30年間加入した場合に受け取れる見込み額を目安にする、という意味で報じられています。加入年数と納めた額から算出される数字で、これまでの働き方が反映される指標といえます。

Q5. いつからの申請が対象になりますか?

新しい基準は2027年4月からの申請分に原則として適用されると報じられています。ただし収入の水準については、2026年4月以降に出された申請にさかのぼって適用される可能性が伝えられています。

Q6. どこで正確な情報を確認できますか?

出入国在留管理庁の公式サイトに掲載されるガイドラインが基準になります。報道や解説記事は参考にとどめ、実際の申請にあたっては公式の記載や専門家への相談で確認するのが確実です。

まとめ

永住許可の要件について、年収と年金の水準を新たに求める改定案がまとめられたと報じられています。
年金は厚生年金30年加入相当
目安として挙がっています。

改定は10月1日付、適用は2027年4月から
伝えられ、収入の水準はさかのぼる可能性
示されています。
正式な内容の公表を待ちたいところです。

本記事は2026年7月28日時点の報道をもとに整理しています。
続報が入り次第、追記します。

参考: 朝日新聞(Yahoo!ニュース)

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